「御物」は誰の持ち物?
今朝、2009年3月31日の日経の記事”天皇ご即位20年記念特別展”「皇室の名宝ー日本美の華ー」との見出しを見て驚かされた。
何故なら、そこに”天皇家が所蔵する御物云々”と記述されていたからである。
美術行政に関して精通しているはずの日経新聞が未だに「御物」の帰属について日本独特の曖昧な言い回しを引きずっていると思ったからに過ぎない。
それは日本国憲法第88条に規定されている通り戦後天皇家の資産は原則として国有財産になったからである。
但し、「三種の神器」をはじめとする、皇室にゆかりの深い品々や、歴代天皇・皇族の肖像、遺筆、儀式に用いる刀剣類などの皇室経済法第7条に言う「皇位とともに伝わるべき由緒あるものー御由緒物ーについては国庫の帰属からはずされ、1989年(昭和天皇崩御の年)以降も「御物」と呼ばれている。
これらの御物は宮内庁侍従職の管理下にあり、主に皇居内の”山里御文庫”と京都御所内の”東山御文庫”に保管されている。(出典:フリー百科事典「ウイキペディア」)より転載。
恐れ多いことだが上記の通り、御物は天皇家の持ち物ではないことははっきりしている。
私は日経の記事を論ってここで因縁をつけることが本意ではない。
マスコミの傾向として、日本では、憲法第九条の戦争放棄の事には目くじらを立てるが、このような文化財にはあまり注意を払っていないことが意外に思えたからである。
さらに正確を期すために補足すると、皇居、ご用地、御用邸、修学院離宮、桂離宮、などの土地建物、正倉院の宝物なども国有財産の中の「皇室用財産」として分類されているらしい。
そのほか御物の用語は”東山御物”(室町幕府伝来品)や”柳営御物”(徳川幕府伝来品)があるがこれらは今では単なる個人所蔵のマボロシ・コレクションに過ぎない。
とにかく今回の東京博物館での天皇陛下即位20年記念の宝物展示展は10月6日~11月29日の間開催される。
只、京都市民として特に希望したいことは、桂離宮、修学院離宮などが”皇室の持ちもの”でないにもかかわらず、宮内庁が維持する「特権意識」?の為か、これらの離宮を見ることが極端に制限されている事実を申し上げたい。国有財産なのに何故一般に開放できないのか?
この際、宮内庁の姿勢について市民の稚拙な疑問を投げかけたい。
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